それによって誘導操作というものもこれまで以上に強力な、効き過ぎてしまうということが出てくるのかなと思います。 (出典)総務省(2019)「デジタル経済の将来像に関する調査研究」 Googleに対して制裁金を科したフランス GDPRは、施行後1年に満たない内に、様々な影響をデジタル・プラットフォーマーに及ぼしている。
15個人:カタログを個人手元にダウンロードし、パーソナルAIエージェントによって個人の場でマッチング。
11月• 第一に、そのアーカイブに含まれる作品の「第三者性」を挙げることができる。 著作権保護期間が満了しているものを含め、文化施設が保有・所蔵する作品は、基本的に全て第三者が創造したものである。
6直接的には経済的価値を生み出し難いデジタルアーカイブ構築に対する理解と支援を受けるためにも、その利用条件は、営利を含めた幅広い利用を許す、CC-BY程度のものでなければならないだろう。
図書館・美術館・博物館・文書館をはじめとする公的な文化施設は、さまざまな主体が創造・流通に携わった作品を収集し、広く利用者に提供することをその責務としてきた。
例えば、CtoCのプラットフォームでも、スコアが低いとそもそも取引に参加できないという事態も起こり得ます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、「街に賑わいを作ること」を街づくりの指標とすべきかに疑問の声が上がっている。 ヨーロピアナの事業計画が最も重視しているのもこの点であり、今後はクリエイティブ・コモンズ(Creative Commons, CC)ライセンスをはじめとするパブリック・ライセンスが付与されたコンテンツを大幅に増加させていくものとしている。 対策として、文化庁長官による「裁定制度」がある(67条)。
今後、ニューノーマルのスマートシティを考える上で、B2Gは重要な問題になってくると思います。
御承知のように、日本でも、個人の信用力をスコア化していくというビジネスは、生まれつつあるわけです。
9すなわち、消費者は、過去の自らの選択、例えば、購買履歴とか閲覧履歴というものから調律・構築された管理されたアーキテクチャと、一般的な平均的市民の選択を反映しているか、あるいは他の選択原理に従ったセレンディピティ・アーキテクチャとの間で選択が可能である必要がある、という考え方です。
竹芝の取り組みは、広域連携を期待している。
例えば、民間の電子書籍がひとつの大きなプラットフォームをつくり覇権を握ったとき、そのこと自体は利用者の利便性を高めたとしても、彼らの自主規制によってわれわれの知的活動が実質的に左右されてしまう恐れがある。 文化庁. 新型コロナウイルス感染症などパンデミックへの対応という観点では、安全なスマートシティ作りにB2Gの取り組みが寄与すると期待されています。
10前述したEUのヨーロピアナは、その登録された文化資源の質と量の両面において、きわめて大きな成功を得ていると評価できる。
3点目として、個人データの収集・利用に際してその個人の明確な同意を必要とした点がある。 日時 2019年8月8日(木)14:00~16:11 場所 消費者委員会会議室 出席者• 実際問題法律や政策ってえらくわかりづらくて日本だけでも精一杯だよー、というのが多くの方々の実感だと思われますが、それでもやはり、ある意味では「日本の情報政策以上に」、EUやアメリカの情報政策を「知る必要がある」理由はおおよそ下記の通りです。 仕事で言えば、「テレワーク」は加速すべきものである一方、「ハンコ文化」や「満員電車」は捨てたほうがいい。
5情報は自由であるべきだけれど、しかしさすがにそれが多くの人々のプライバシー、あるいは人生そのものに甚大な影響を与えるようになってきた現在のような状況は、ある程度どうにかしなければならない。
2:デジタルアーカイブと文化資源の「利用」 デジタルアーカイブを通じて、文化資源を「利用」するとは、どのような行為を指すのだろうか。