そして、夫が亡くなったことによる遺族厚生年金(寡婦加算含む)の額については、妻自身の老齢厚生年金の額を差し引き、残りの差額分で受け取ることになります(【図表2】)。
生年月日が「大正15年4月2日から昭和2年4月1日」生まれの妻ですと、平成29年度の場合、584,500円の「経過的寡婦加算」が支給されます(平成30年度も同額)。 これは子どもがいる、いないに関わらず受け取れるものです。 遺族厚生年金は、妻だけは年齢制限がなく、一生涯受け取ることができます。
9遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある 遺族年金とは、 国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことで、遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
社会保険労務士の資格も有する。
主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令) 超高齢社会のため、配偶者の死亡による遺族年金の相談が増えてきています。
例えば、妻と子2人が遺族である場合、受け取れる遺族年金の額は次のようになります。 〇国民年金の加入者が亡くなった場合 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金 〇厚生年金の加入者が亡くなった場合 遺族厚生年金 といった位置づけになっています。 選択制の時代は、所得税や在職老齢年金を考えて有利なものを選択することができました。
死別した時点で妻の年齢が40歳以上であるか、死別した後に40歳となった時点で【遺族基礎年金】の受給要件を満たす子がいること なお【中高齢寡婦加算】の支給時期は40歳から65歳までです。
行政書士、司法書士といった専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。 ちなみに、 55歳以上の夫が妻の分の遺族厚生年金を実際に受け取ることが出来る時期は、夫が60歳以降になってからです。 子どもがいる場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
10厚生年金保険に加入した事実はないということも間違いありませんでした。
上記以外 …… 18歳までの子どもがいれば、どの年金でも「遺族基礎年金」を支給 亡くなった夫が、国民年金や厚生年金に加入しており、18歳までの子ども(子どもが障害年金の障害等級1級または2級の場合は20歳未満まで)がいた場合には、遺族基礎年金を受け取ることができます。
「在職老齢年金」と呼ばれるこのしくみでは、賃金と厚生年金の合計が基準を超えると、年金額が減らされる。 今月は、遺族年金の年金額を算定する基本的なしくみについて述べました。 さらに節税にもなるので、気になった方は詳細を確認してみるのも良いでしょう。
9また、夫の老齢基礎年金は遺族厚生年金の計算に含まれません(【図表1】)。
(注) すでに述べたように、夫が繰下げ受給していたときは、繰下げ受給額の4分の3とはならない。 自分自身の老齢厚生年金を受給できる人は、複雑です。
子供が 18歳になった年度の 3月 31日までの間は遺族基礎年金を受給できる可能性があり、亡くなった人がサラリーマン等で厚生年金か共済年金の加入者だった場合は遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
なお、 子の加算額の対象となる子は、遺族基礎年金の受給資格と同じく、次の 1と 2のいずれかを満たし、かつ、 3も同時に満たす子のみです。 まとめ 以上、遺族年金の金額について説明しました。
4所得税法上の扶養親族になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。