入国後14日間の健康フォローアップ. なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、 ・当館管轄地域内居住者以外の方 ・日本への上陸申請日前14日以内に入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方 については、当館では原則として申請を受理しません。 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)• その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。 その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
(イ)旅券• (2)対象国・地域 本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。
タイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、カンボジア、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国(除く香港・マカオ)との間で往来が可能です。
7 問合せ窓口 本措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。
出国・出域前14日間の健康モニタリング• 在留資格「技術・人文知識・国際業務」• (注2) ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。
18現在、以下の対象国・地域との間で実際に運用を開始しています。
(3)シンガポールの受入企業又は政府機関からSafe Travelポータルサイトに渡航後14日間の行動計画(Controlled Itinerary)を登録してください(ビジネス関係の少人数の食事を除き、食事は1人でとること。 健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問票」に記載ください。 「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックを御利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただくことになります。
11(イ)旅券• 当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。
また、審査の結果、不発給となる場合があります。 査証は、日本での上陸申請の際に必要となります。 なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。
18)への加入(帰国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は不要。
ただし、日本居住者が日本に帰国する場合にはこの限りではありません。
5 査証発給までの所要日数 本措置に関して、当館において申請受理後、発給可能となった場合、各代理申請機関に連絡します。 必要書類は随時更新していますので、必ず以下の国名をクリックした先のページに掲載している最新のフォーマットをご利用ください。 その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
153 提出書類 本措置に関する申請は、当館指定のを通じて行ってください。