その他• 土砂災害とは? 土砂災害防止法について 土砂災害警戒区域はどこで確認できる?• このため、土砂災害に関する警戒避難体制について、その中心的役割を担うことが期待される市町村防災会議が策定する市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。 温泉・宿泊• 公害・環境問題• 接道義務・駐車場設置・開発許可・指導• 『くらしの防災ガイド』は毎年6月に各戸配布しております。 平成30年2月27日 北区(大沢町、八多町、有野町、山田町(下谷上、藍那、小河、小部)周辺地区)で112箇所の土砂災害特別警戒区域が指定されました。
10支援・助成• 避難場所一覧• 交通安全• 浸水想定区域は、神戸市ハザードマップで確認できます。
2 避難の誘導に関する事項(避難先、避難経路、避難誘導方法など)• 外国籍の方との離婚• 一般的には、通常のプランに水災補償は含まれていない場合が多いので、保険の契約を結ぶ際にはよく確認しましょう。 令和2年7月改訂について 令和2年7月に以下の通りハザードマップさんだの改訂を行いました。
4市民参加・市民活動支援・ボランティア・広報広聴• グーグルマップ同様の機能(住所検索、拡大縮小、航空写真への切替 など)• 国民年金• 交通・空港・港• 6 その他、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 避難確保計画に定めるべき事項 避難確保計画に定めるべき事項は、「水防法施行規則第16条」又は「土砂災害防止法施行規則第5条の2」に定められています。
広田地区公民館 洲本土木事務所 河川砂防課 0799-26-3215 令和3年 2月22日 南あわじ市旧西淡町地区 (湊・津井・阿那賀・伊加利・志知・松帆地区 令和2年 12月9日 ~ 令和2年 12月23日 ア. また、利用者数や従業員数が曜日や時間帯によって変動する場合には、それぞれの状況に応じて、検討しておくことが必要です。
1建築物の移転等の勧告及び支援措置 急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
なお、土砂災害に関する情報は、兵庫県CGハザードマップでご確認ください。 新交通• 雨は自然現象ということもあり、土砂災害の正確な発生時期を予測するのは非常に難しいため、現段階で土砂災害の可能性が予想される地域を土砂災害警戒区域として設けています。 住民票・住基ネット• なお、ハザード情報については、正しく表示されております。
5構造詳細図• 提出物• 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に居室を有する建築物を建築する場合は、主に次のような対応が必要になります。
住居表示• 【参考】国土交通省作成ページ 水防法・土砂災害防止法を所管している国土交通省が作成しているページです。 すまい・土地・まちづくり• 1 防災体制に関する事項(従業員等の職務分担や指揮命令系統など)• その他• 対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者におかれましては、このページを参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。
9意見書の提出に際しては、こちらの注意事項を必ずお読みください。
(問い合わせ:078-595-6356) 『土砂災害警戒区域』(土砂災害防止法)とは 土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、平成13年4月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」 通称:土砂災害防止法 が施行されました。
15海水浴場• 土砂災害特別警戒区域として指定する理由がなくなった場合には、範囲の変更や指定が解除される可能性があります。
また、令和元年5月31日付で急傾斜地の崩壊のおそれがある区域として、新たに「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区域」が1箇所ずつの指定が行われ、さらに平成22年3月30日付で急傾斜地の崩壊のおそれがある区域として指定されていた、1箇所(鋳物師I)の「土砂災害警戒区域」が見直され、その範囲が縮小されました。 兵庫県代表電話番号:078-341-7711 浸水・土砂災害ハザードマップ (平成30年度避難所修正版) 高潮ハザードマップ (平成30年度避難所修正版) 赤穂小学校区 城西小学校区 塩屋小学校区 赤穂西小学校区 尾崎小学校区 御崎小学校区 坂越小学校区 高雄小学校区 (注1) 有年小学校区 (注1) 原小学校区 (注1) (注1)高雄、有年、原小学校区については、高潮浸水想定はありません。 医療・健康・社会保険・年金• その他• 博物館・美術館• ) 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合において、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
1縦断面図(待受け擁壁のみ) 建築基準法第6条第1項第四号の建築確認申請の場合は、2及び3の書類は省略することができますが、設計図書にRC外壁等の位置や高さ等の明示は必要です。
土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害が発生するおそれがある区域について、危険の周知・警戒避難体制の整備等のソフト対策を目的として、平成13年4月1日に「土砂災害防止法(略称)」が施行されました。