概要でも触れた通り、パワハラにあたる範囲については同法内で「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と明文化されています。
2また、担当部署との連携や対応の手順などを明確に定めておくことでスピード感をもって対処でき、被害の継続や拡大の防止が期待できます。
短期間で理解・改善できるテーマではないだけに、世代や役職に区分するだけでなく、企業全体に浸透させていくことが必要です。 ・外部の機関に相談への対応を委託する。 都道府県労働局の連絡先 労働施策総合推進法の改正により、労働者はパワハラの被害をこれまでよりも相談しやすくはなりそうだ。
12経営者の方、人事担当の方、もう準備は万端でしょうか。
01 施行• 厚生省「職場におけるハラスメントの防止のために」は 【 心が削られる…あなたのパワハラエピソード募集】 「聞きコミ PRIME online」に、上司や先輩からパワハラを受けたなど、あなたが体験した・もしくは聞いたことがあるパワハラエピソードを聞かせて下さい。 また、労働者が職場におけるハラスメントについて相談等をしたことに対して、事業主が不利益な取り扱いをすることも法律上禁止されます(労働施策総合推進法 30条の2第2項、男女雇用機会均等法 11条第2項、11条の3第2項、育児・介護休業法 25条第2項)。 また、本法律によりパワハラの定義が明文化されたことで、パワハラを受けていると感じている従業員は勿論、自分の指示等がパワハラにあたらないか気にする必要のある上司や、どこまでがパワハラにあたるか判断する必要のある企業にとって、大きな判断基準ができたことも、メリットの一つと言えます。
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まず、パワハラに関する相談の申出があった場合には、相談者に配慮しながら、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があります。 ・確認した事実関係を踏まえて、会社としてパワハラが行われていたのか否か、またその内容などについて事実認定を行う。 ここでは便宜上、「パワハラ指針」と称します。
17「改正パートタイム・有期雇用労働法」対応のポイントを確認したいなら 〈おすすめ記事〉 〔内容〕 同じ会社の中で同じ業務をしているのであれば、同じ給料を支払うべき? 正社員と非正規社員の基本給や賞与などで、あらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを定めた「パートタイム・有期雇用労働法」が、いよいよ2020年4月から施行されます。
法改正の主なポイントは、 ・若者の能力の正当な評価並びに青少年の応募機会の増加 ・年齢による応募制限の禁止の義務化 ・外国人の雇用管理の改善並びに再就職の支援の努力を義務化 ・雇用情報の地域格差を是正 などです。 その際は個々の事情や目的、経緯などを総合的に考慮しなければなりません。 <引用> 職場における「パワハラ」の定義 「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義しています。
6そして、何をしたらパワハラに該当するのでしょうか。
H30. 会社が行うべき対応 労働施策総合推進法は、会社に対し、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備と、その他の雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けています(30条の2の第1項)。
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令• 身体的もしくは精神的に苦痛を与える言動として、「暴力により傷害を負わせる行為」「著しい暴言を吐くなどして人格を否定する行為」「何度も大声で怒鳴ったり、厳しい叱責を繰り返したりして恐怖を感じさせる行為」などが挙げられます。
この法改正の背景には、2018年に、いじめや嫌がらせといったパワハラに相当する行為の個別労働紛争解決制度での相談件数が過去最高を記録してしまった 厚生労働省・ こと等が挙げられます。
再発防止に向けた措置を講ずること• R01. 「パワハラ防止法」対応のポイントを知っておきたいなら 〈おすすめ記事〉 〔内容〕 ニュースなどで「ハラスメント」という文字を目にしない日は無くなり、ハラスメントへの注目が高まっていることがわかります。
相談窓口設置のポイント ハラスメントの問題は、時間が経つにつれ、深刻化するという傾向にあります。 それに対して「報告をしない」または「虚偽の報告をした」場合については、「20万円の過料」が課せられるという罰則規定が設けられています。 【2020年6月施行】企業に求められる「職場のハラスメント防止対策」とは? 目 次 1.法制化された「職場のハラスメント防止対策」とは? ハラスメント法制化の目的 職場においてハラスメントが発生すると、働く人の意欲の低下、心身の不調や能力発揮の阻害につながってしまいます。
15雇用対策法施行規則の一部を改正する省令• しかし、優越的な関係は、役職や在籍年数といった肩書上の地位だけではなく、専門性や経験、学歴などさまざまな要素から構築されるため、「同僚間」や「部下から上司」という関係も考えられます。
新設された「第30条の2(雇用管理上の措置等)」では、事業主に対して、職場におけるパワハラ防止対策が法的に義務付けられました。
11これらは企業のレピュテーションに大きな悪影響を与え得るため、注意が必要です。