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刑法における因果関係は,構成要件上,実行行為と結果との間に予定されている関係としてその存否が判定されるべきものであり,進行していた因果関係が途中で断ち切られるという見方をするのは妥当でありません。
18この関係を因果関係といいます。
因果関係に関する判例の態度について付け加えておきます。 そうすると、第2暴行行為によって死期が早まっていた場合、因果関係が否定されることになります。 他方、心療内科の治療費については、事故との間に相当因果関係が認められるとして、請求を一部認容しています。
126),その趣旨は,後の多くの判例に継承されてきたとみることができます。
」 このようにして、クリースは、必要条件的因果関係によって決定される「具体的因果関係」と、ある行為が一定の結果をもたらすに適したものであるという一定の行為と一定の結果との間に存在する「一般的因果関係」とは別のものであり、「具体的因果関係」だけでは決して帰責のための十分な根拠とはならない。 折衷的相当因果関係説とは? これは「条件関係を前提に、社会通念上、結果発生が相当な場合に因果関係を認める」という学説です。 刑法学者によってよく挙げられる例は、子供が謀殺を犯したときは、その両親が謀殺者を生んだことも、謀殺と因果関係があることになる。
原注 J. このように因果関係とは、ある行為について、どの結果まで責任を負わせるかについて規定する概念です。
事実的因果関係の条件関係を考えると「おじさんに飛行機のチケットを渡さなかったら,おじさんは亡くならなかった」といえるので因果関係ありとなってしまいます。
、2014年10月22日閲覧。 それに対して、そのような一般的因果関係なしに、個々の場合についてのみ、結果は一定の行為がなければ生じなかったであろうということがいえるときは、それは非相当なすなわち偶然的因果関係ということができる。
なお、条件説からも、因果関係は認めながら、責任段階で故意を否定するなどの理論的工夫ができないことはありません(苦しいですけど)。
刑法 [ ] では、(例、XがYを刃物で刺す)と結果(Yが死亡する)との間に因果関係があることが、結果について行為者に客観的に帰責する(Xに対してYの死亡の責任を問う)ための要件であるとされる。 <事例2> AさんがナイフでBさんの胸を刺し、Bさんが死亡した場合 ナイフで刺さなければ死亡しなかったので、ナイフを刺した行為と死亡には条件関係はあるといえます。
12行為後に「この結果が起こるのは相当だね」といってもダメであり,行為時に結果が相当といえるかを判断していくことになります。