)の種類及び内容 2 強制執行(法第十五条第二号)にあつては、 I 債務名義の種類及び内容 II 執行の目的物の種類、所在及び価額 3 訴訟手続等による履行の請求(法第十五条第三号)にあつては、 I 従前の経過の詳細、ことに争の有無及び内容 II 関係人の住所及び氏名又は名称 III 証拠書類の有無及び内容 4 債権の申出(法第十七条第一号、第三号、第四号及び第七号)にあつては、 I 申出に係る事件の種類及び内容 II 当該事件の管轄裁判所 III 申出の期限 IV 申出をする債権に係る債務名義の有無、種類及び内容 V 当該債権に係る担保の有無、種類及び内容 5 仮差押及び仮処分(法第十八条第二項)にあつては、前記 3 に定める事項 6 債権者代位権の行使(法第十八条第三項)にあつては、 I 代位権の対象となる権利の種類及び内容並びに当該権利の相手方の住所及び氏名又は名称 II 保全する債権及び代位権の対象となる権利についての前記 3 に定める事項 7 詐害行為の取消(法第十八条第四項)にあつては、 I 詐害行為の内容及びその行為を知つた時期 II 保全する債権についての前記 3 に定める事項 8 履行延期の特約等に代る和解(法第二十八条)にあつては、和解条項案 6 法務大臣の所部の職員との連絡に当る職員の官職氏名及び所属部局名。
数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額• 効力:有効• この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、 (以下「法」という。
)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として 政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
1)、第244条の規定 (農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。
)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 二 国内部における金銭の受払について 国の組織の相互間において物又は役務の提供を行い、これらの対価として金銭を収受する場合(例、農林省食糧事務所(食糧管理特別会計)が刑務所(一般会計)から食糧売却代金を徴収する場合や郵便局(郵政事業特別会計)が他の官庁から後納郵便料金を徴収する場合)は、一の権利主体である国の内部における金銭の受払であるから法律上の債権債務は発生せず、従つて、この法律は適用されない(法第二条第一項)。
16被改正法令 2件• 一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三条第一項の規定による裁判により納付を命じた金銭 二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。
法律案・条約承認案件の本文を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。 議員規則 衆議院・参議院 両院の会議その他の手続及び内部の規律に関するルール(憲法58条2項)。 2 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公社等 以下「国及び公社等」という。
6第五条の二 各省各庁の長は、法第五条第三項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十九条第一項に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、法第三十六条第十号に掲げる事項についての契約の定をした貸付金に係る債権につきその定に従つて納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権 当該補助金等の返還金の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなつたとき。
6国等の組織相互間の受払金の端数計算 [ ] 第2条第1項及び第3項、第3条並びに第4条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する 第5条。
)又は法第二十七条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第十五条及び法第十八条(第一項及び第五項を除く。 以下この条及び附則第163条において同じ。 第三章 債権の管理の準則 (帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)第八条 法第十一条第一項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。
20」といった形式で定められていることが一般的です。
改正:• 3 第八条第四号から第六号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。
4)をした債権について、当初の履行期限 (当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
二 履行期限の定のない債権について納入の告知をする場合の履行期限の設定について 債権管理官等は、その所掌に属する債権について納入の告知をすべきことを歳入徴収官に対して請求し、又はみずから納入の告知をする場合において、当該債権の履行について法令又は契約に期限の定がないときは、納入の告知の請求の日又はみずから納入の告知をする日から二十日以内において適宜の履行期限を定めることとなつているが(規則第十三条第三項、第十四条第七項、歳入徴収官事務規程第十八条第一項)、悪意の不当利得者に対する不当利得返還金債権又は不法行為による損害賠償金債権については、債務者は不当利得時又は不法行為時から遅延利息を附して弁済すべきこととされている(民法第七百四条、大正三年六月二十四日大審院判例)ので、当該不当利得の日又は不法行為の日を履行期限として指定するものとする。
1法令は、誰が制定したのかによって形式が区別されます。