次に、各種媒介契約の具体的な内容を見ていきましょう。 自分で購入希望者を見つけることは可能ですが、それだけに絞るとかなり大変ですから、やはりいずれかの媒介契約を結んでおくことをおすすめします。
例えば、不動産売却で最も重要とも言える「値下げのタイミング」も、複数契約できる一般媒介契約だと、他社に乗り換えられる可能性があるため、言い出しにくいのです。
賃貸募集をする場合にも同じことが言えます。 仲介手数料について 3つの媒介契約いずれを選んでも、不動産業者には仲介手数料を支払う必要があります。
2まとめ 以上、専属専任媒介契約と専任媒介契約の特徴を説明しました。
さらに主な特徴として、自分で見つけた買主がいた場合には、専属専任媒介契約をしている不動産会社を通して売買契約を結ばなければなりません。
また、忙しかったり、ノウハウがわからなかったりして、売却活動に不動産会社のサポートが必要だと感じる方も、専任媒介契約か専属専任媒介契約で、不動産会社に売却活動を任せるのも一つの手段です。
依頼者側にもメリットはあります。 )なお、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」がありますので、以下の説明を踏まえて、自分に合う契約を選択しましょう。
一般的には、専属専任媒介契約は縛りが多く、一般媒介契約は売却に時間がかかる可能性が高いということから、専属専任媒介契約と一般媒介契約の中間と言える専任媒介契約を結ばれる方が多いようです。
1社のみであり、他の不動産業者には依頼することができません。
そのため、不動産の売却を不動産会社に依頼すると、必ず媒介契約を交わさなければなりません。
【契約締結後の「レインズ」への登録義務】 専任媒介契約または専属専任媒介契約で仲介業者と契約締結すると、業者は レインズへの登録義務があります。 さらに、専任媒介契約は、売主への売却報告義務があります。 「この担当者であれば任せたい!」という方は満足できます。
4仲介手数料は、例えば時価総額3,000万円の自宅の場合で約103万円。