このことは、これまでも、これからも変わらない。 警戒レベル3、4が発令された場合、その地域にいる方は、周囲に声を掛け合って、安全・確実に避難してください。 また6時間以上先に警報級の出現が予想されているときには 「 警報に切り替える可能性が高い注意報」が発令され、さらに警報に切り替わる可能性を「高」「中」で表し発表しています。
4避難指示(緊急) 避難指示(緊急)が出てから非難するのは危険な場合が多く 避難指示(緊急)が発令されたときには避難を終えているのが原則です。
では5段階とは具体的にどのような内容担っているのでしょうか? 警戒レベル5は既に災害が発生している状態 警戒レベル5は、何かしらの災害が発生している極めて危険な状態なので、自分自身や家族などの命を守るための行動を最優先させてください。 ~地域における防災力の強化~ 各地域において自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるようにするため、防災の基本的な知見を兼ね備えた地域防災リーダーを育成します。
1避難指示(ひなんしじ、: evacuation order)は、のにおいて、住民の生命、財産などに被害が発生する恐れのある地域の住民に対してを呼びかける。
「 避難命令」だったら逆らったら怒られそうですが、「 避難勧告」だったら、 「 そこから逃げたほうがいいよ!」 というニュアンスが感じられますよね。 実際に 災害が 発生する前に 、被害が生じる可能性が存在する 地域に対し出されるのがこの「避難勧告」 です。
「」で自治体や気象庁等から発表される防災情報を判断して、 住民は「自らの命は自らが守る」、自らの判断で避難行動をとる方針になりました。
これが、日本国憲法下で 唯一の非常事態宣言が布告されたケースとなります。
市町村が発表する避難情報は、防災気象情報を重要な判断材料のひとつとして発表される。
内閣府が平成31年3月に改定したものです。 避難が必要とされる警戒レベル4に相当します。 様々な防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確になるよう、5段階の警戒レベル 相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を支援 わかりやすく「警戒レベル」を5段階に分けて 具体的にどういった行動を取らなければならないかを示しているところが大きな変更点と言えます。
5何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。
例えば、土砂災害警戒情報が出された市町村でも、崖や斜面の近く(土砂災害警戒区域など)は土砂災害の危険性が高いが、崖や斜面から遠い地域では土砂災害の危険性は小さい、というわけである(このことは、以前から変わらない)。 自治体の防災担当部局では、こうした「防災気象情報」をベースとして、実際にどの地区において災害の危険性が差し迫っているのか判断し、地形などを考慮して「避難情報」を発表していく、という段取りなのである。 これとあわせて、気象庁が発表する防災気象情報についても、同年夏から警戒レベルとの関係が明確化されています。
15海外のように拘束できるようにする事は民主主義に背いてしまうかもしれませんが、命を守る行動ならば、それは許されるべきだと感じます。