被告人Hの犯罪性行は家庭・生育環境よりそれまでの生き方・考え方・生活の仕方に由来するところが大きい。 こちらは引き続き調査していき、特定でき次第追記していきます。 2011年6月20日 - 8月31日に・が実施したアンケート• この間に覚醒剤を自分で2度使用した」と主張した ほか、殺害時の状況については「灯油を掛けた時点では(検察官の主張と異なり)、被害者Aは気を失った状態で、正座をさせていたわけではない」などと主張した。
9『静岡新聞』2003年12月13日朝刊第三社会面29頁「法廷=『三島の短大生焼殺』来月15日に判決公判」(静岡新聞社)• 男は運転席の窓を開けて、車に乗るように山根さんを誘ったが、彼女は男の誘いを無視した。
, 判断. Hは当初、殺害方法として「犯行が発覚しないようにAを山に埋めるか、海や川に沈めるなどして殺害・遺棄しよう」と考えたが、適当な場所が思い浮かばないままAを閉じ込めた車を走らせつつ、覚醒剤仲間から依頼された注射器を取るために実家(三島市若松町)に立ち寄った。
9死刑執行の恐怖に比べれば一般社会で真面目に生きることなど簡単だ。
年齢:20歳• 車はそのまま工場で解体され 、後のひき逃げ事件の公判の際にも処分方法は明らかにされなかったが 、三島署はナンバープレートの目撃証言から加害者Hの身元を特定した。
『静岡新聞』2002年7月23日朝刊一面1頁「三島の短大生焼殺 重要参考人浮かぶ 県警、きょうにも聴取 遺体発見から半年」(静岡新聞社)• この事件で、殺人未遂の容疑で自称・三島市在住の20歳の男子大学生が現行犯逮捕されました。 すぐに島根・広島両県警の合同捜査本部が設置され、大がかりな捜査が開始された。 「被告人Hは少年時代から非行を繰り返し、少年院で2度にわたり矯正教育を受け、成人後も懲役刑に処され相当長期間服役したが、仮釈放を経て刑期満了後半年足らずで今回の犯行に及んだ。
16Hは当時「Aを解放する前に、自分の指紋が付いたAの自転車を処分しよう」と考え、拉致現場に戻って投げ捨てた自転車を車の荷台に積み込んでいた。
その途中となる同日23時ごろ 、三島市青木の国道136号沿い路上で 同じ方向を自転車に乗って走行していた被害者Aを見つけて。 被害者を強姦目的で自車内に監禁し、強姦した後、殺害を決意し、ガムテープで被害者を縛って路上に座らせ、その頭から灯油を浴びせかけて頭髪にライターで点火し焼死させたという事案につき、原判決の死刑が維持された事例。
上告審・最高裁第二小法廷 第二小法廷(裁判長)は(平成19年)10月22日までに、本事件の上告審公判を開廷する期日を「2007年12月17日」に指定して関係者に通知した。
続く第2回公判(2004年12月7日)で被告人質問が行われ、被告人Hは検察官からの「殺害時に使った灯油を実家から持ち出した理由」に関する質問に対し「被害者Aを脅すためで、その時点では殺そうと思っていなかった」などと述べた。
9『静岡新聞』2005年3月31日夕刊第一社会面3頁「三島の女子短大生焼殺事件 H被告が上告」(静岡新聞社)• 被害者遺族が強く死刑を望む のは当然だ」と指摘し 、「被告人Hには反省悔悟の情が窺われるが、Hにとって有利に斟酌すべき事情 を最大限に考慮しても、残虐な殺害方法・改善更生の乏しさなどから見れば罪責はあまりにも重大で、極刑をもって臨むほかない」と判断した。
時刻は平成14年1月23日の午後11時頃、誘いを断られた服部は、女子大生を強引に自分の車に連行し、口を塞いで脅したうえ車に監禁した。
17激しい遺体の損壊状況から、当初、犯人は平岡さんに恨みを持った知人かと思われていた。