例えば現在留学の在留資格から就職などを機に技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更する場合は13には技術・人文知識・国際業務と書きます。 卒業証明書が発行された時には、追加提出する必要があります。 在留資格変更許可申請書(研究・技術・人文知識・国際業務・技能・特別活動)の雛形・テンプレートはよりダウンロードできます。
外国人は働ける職務内容が限定されているので注意が必要です。
・卒業証明書(または卒業見込証明書) 現に在籍し卒業しようとする大学が発行する証明書です。 留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には,「留学」の在留資格に該当しないこととなり,在留期間を更新して我が国での在留を継続することは認められませんが,我が国では,企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため,例えば,大学等を秋に卒業した場合,内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み,内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり,かつ,採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し,当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には,採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。
10パスポート(原本)• パスポート(原本)• 在留資格変更許可申請書における在留目的と申請に関する事項 ここでは、在留資格変更許可申請書における在留目的、申請期間、申請できる権利がある人、申請先についてお伝えします。
派遣社員の場合は、派遣先の会社概要も準備してください。
扶養者が留学生の場合,大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている留学生の扶養を受ける配偶者及び子を除き,在留資格「家族滞在」による呼び寄せの対象にはなりません。
一般的には親の同意が必要です。 そして、具体的な活動内容を記入して下さい。
コピーで問題ありません。
我が国に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要がありますが,さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令により定められています。
上陸拒否事由とは,我が国にとって公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定めたものです。 ここに書かれた記入例を参考に在留資格の種類やそれぞれの活動内容を把握して慎重に手続きを進めていくことが重要になります。
就労ビザへの更新はご本人だけでなく受入れ企業の審査や職務内容と履修科目の関連性などすべて総合的に矛盾がない申請が必要です。
出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとなっていますので,一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはできません。
我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,我が国の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除く。
)からあご先まで) 3 無帽で正面を向いたもの 4 背景(影を含む。
代理人(法定代理人による申請の場合に記入) (Legal representative in case of legal representative) 申請人が16歳未満の場合は、申請人に代わって法定代理人の(1)氏名(2)本人との関係(3)住所・電話番号・携帯電話番号を記入して下さい。