引用元 Wikipedia 500Kgを超える場合は都道府県知事への届け出 そういえば、液化石油ガスについて量が多いと消防署長へは届出がありませんよね? 液化石油ガスについては 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の規制も受けており、500kgを超える場合は都道府県知事に届け出る必要があります。 消防表別表 類 別 性 質 品 名 種 別 指定数量 酸化性固体 1. 2.指定可燃物 指定可燃物は、わら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火が著しく困難となるものとして政令で定めるものです。 今回は消防法第9条の3の届出について、書こうかと思います。
4この赤文字の各条文を各届出の目的に沿ってチェックし、貯蔵能力等を判断して事務処理をする・・・。
届出書式は「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」です。
一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム 二 無水硫酸 二百キログラム 三 液化石油ガス 三百キログラム 四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。 消防法の規制では〈危険物〉や〈指定可燃物〉についても貯蔵取扱に対し規制していますね。 二 貯蔵設備の一の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事 液石法施行規則第88条(工事の届出) 法第38条の3の規定により、設備工事の届出をしようとする者は、様式第48による届出を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する府県知事に提出しなくてはならない。
17圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤から生成した有害な気体(塩化水素)が溶解した水溶液は、強い酸性により消防活動において支障となるおそれがあります。
新たに指定された消防活動阻害物質を200キログラム以上貯蔵または取り扱っている場合は、上記施行日までに消防法第9条の3の規定に基づく届出を消防長に行わなくてはなりません。 」と規定されています(消防法第9条の3)。
3(消防法第9条の3) 仮にスプレー缶1本に150gのLPGが入っていれば、2000本以上保管する場合に届けが必要です。
200 ㎏以上を貯蔵または取扱っている場合は届出が必要となります。 )をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
下表は指定可燃物を、規制の基準となる数量とともに示したものです。
薬剤に危険物を使用していなくても(LPGだけでも)届出が必要です。 この全てを書くことは難しいので今回は、届出の中でも多い、第38条の3(設備工事の届出)についていきます! 液石法第38条の3(設備工事の届出) 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物であつて、令で定めるものに関わる設備工事(令で定めるものに限る。
1みなさんの所にも圧縮アセチレンガス等の届出が来るかと思います。