そうした規定を「行政ADR」といいますが、これを整備することで都道府県労働局管轄のもと、無料・非公開で企業側と紛争解決の手続きができるようになります。 )、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」と規定しています。 賞与については以下の通り、格差が違法になるケースがあることが記載されています。
賞与について契約社員、パート社員と正社員の間で格差がある会社は、必ず同一労働同一賃金ルールについて対応しておくことが必要です。
この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる)咲くやこの花法律事務所 代表弁護士• ニュースなどでご存じの方も多いと存じます。 雇用を切られてしまった場合、派遣元の企業は常駐などの条件を受け入れてくれる顧客を新たに開拓する必要があり、その影響は労働者の稼働条件などにも及ぶでしょう。
13そうなれば自社内にいる優秀な人材が外部へ流出する可能性は低くなります。
(1)見直しの手順 手順1: まず、自社に正社員以外にどのような種類の従業員(契約社員、パート社員、嘱託社員など)がいるのか確認することが必要です。 派遣社員の待遇については、 派遣会社は、派遣先均等均衡方式あるいは労使協定方式のいずれかを選択して同一労働同一賃金ルールに対応することができるという点で、契約社員やパート社員とは大きく異なる制度設計になっています。 その一方で、例えば、契約社員であっても、一部の契約社員については正社員と同様に人事異動の対象としているようなケースでは、賞与支給についての格差が不合理と判断されやすいので注意が必要です。
その後、2017年9月から在籍3ヶ月以上の契約社員約26,000名にも利用対象を拡大しました。
職責に応じたものであるとして非正社員を上回る待遇が維持されるも、今まで以上に厳しい責任を課されるようになるケースもあるかもしれません。 もっとも、各裁判例を概観する限り、賞与の適法性について、現状では明確な基準が確立しているとは言い難い状況にあるといえます。 一般論として、契約社員には賞与を支給しなくてもよい、としたものではありませんので、ご注意ください。
13つまり、会社業績への貢献が正社員と同じであれば、パートタイム・有期契約社員のに対しても同じ賞与を支給しなければなりません。
賞与の支給額の基準がどのようになされているかにより、業績への貢献が占める割合や、貢献度の評価など、個別に判断する必要があります。
ですが、職場にいる労働者が全て同じ価値基準で仕事を評価されれば、昇給という目標のためにこれまで以上に仕事に打ち込めたり、やった分だけ認めてもらえるということが分かれば働きがいにも繋がっていくと考えられます。 これらの判例が格差が不合理ではないと判断する理由として挙げているのは、 「長期雇用を前提として将来に中核的な責任を担うことが期待される正社員に対し、賞与を手厚く支給することも、正社員の定着を図るための施策として一定の合理性がある」 という点です。 正規と非正規の待遇差を放置すれば、訴訟リスクだけではなく、採用活動への影響など、企業の信用リスクを高めることになるだろう。
同一労働同一賃金に対応するということは、その企業の労働に関する仕組みを整備するということになりますので、一朝一夕で簡単なテコ入れで終わる、というものではありません。
より詳しい解説や理解を助けてくれるワークシートなどは からダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。 これは同一労働同一賃金ガイドラインの正式名称が「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」であることからも明らかで、同一労働同一賃金ガイドラインが示す同一労働同一賃金とは日本型同一労働同一賃金と言う向きもあります。
52019年10月に会社提案が示された。
役付手当• 賞与においても不合理な待遇差がないよう整備する 「パートタイム・有期雇用労働法」と「同一労働同一賃金ガイドライン」のどちらを見ても、正規労働者と同一労働同一賃金で働く非正規労働者には、賞与を支給しなければなりません。
15また、賃金制度検討の際には、通常の賃金(基本給)部分と賞与部分を分け、同一労働同一賃金への対応を明確にしておくことで、意図せぬトラブルを回避することができます。
また、「不合理ではない」と言える場合であっても、より望ましい雇用管理に向けて改善の必要はないか検討することもよいでしょう。 自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検をすることができる (自社の状況を入力して点検できるツールは)• 指針には、非正規労働者であっても、会社の業績などの労働者の貢献に応じた賞与を支給しなければならないことが明示されています。
7無期契約労働者である正社員に対しては賞与を設定する一方、有期契約労働者に対しては賞与を支給しないという企業は少なくないかと思いますが、今後も本件高裁判決に続く司法判断がされる可能性がある以上、このような人事設計をすることは大きなリスクとなります。