他の都市再生特別地区の高さ制限より高いため、周りのビルと比べても明らかに高さが突出しているのです。 )があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。 )を締結することができる。
10この場合において、同法第34条中「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。
計画で定めた誘導区域外において、一定規模以上の開発・建築等行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
2mにおける水平面をいう。
以下この号において同じ。 )並びに当該低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項を記載することができる。 )であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの (以下この条において 「住宅等」という。
125 m 当該建築物の外壁から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1. 以下同じ。
居住誘導区域外の区域では、住宅建築のためのや住宅の建築行為は、市町村長への届出が必要です。 10 前項の規定により立地適正化計画に低未利用土地利用等指針に関する事項を記載するときは、併せて、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、低未利用土地が相当程度存在する区域で、当該低未利用土地利用等指針に即した住宅又は誘導施設の立地又は立地の誘導を図るための土地 (国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の国土交通省令で定める土地を除く。 )の規定にかかわらず、同法による第一種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第2条第9号に規定する施設建築物の一部等若しくは同法第7条の11第2項に規定する個別利用区内の宅地又は同法による第二種市街地再開発事業により当該施行者が取得した同法第2条第10号に規定する建築施設の部分を、公募をしないで賃貸し、又は譲渡することができる。
9)」と、旧公営住宅法第13条第3項」とする。
第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等(第51条 - 第53条)• 以下この節において同じ。 )」とあるのは「都市再生特別措置法第90条に規定する特定開発行為」と、「次の各号」とあるのは「第10号又は第12号から第14号まで」と、同法第43条第1項中「第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設しては」とあるのは「都市再生特別措置法第90条に規定する住宅等(同条の政令で定める戸数未満の住宅を除く。 建築物その他の工作物の誘導すべき用途(当該地区の指定に必要な場合のみ)• あべのハルカスは大阪市によって「阿倍野町筋一丁目地区」という都市再生特別地区に指定されています。
14この場合において、同条第2項第1号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは「都市再生整備歩行者経路(第73条第1項の経路をいう。
ここでの高度化の高度(こうど)とは、小さな建物ではなく、より大きな建物を建ててハイレベル(高次元)に土地を利用するという意味です。
8 第2項第5号に掲げる事項には、居住誘導区域又は都市機能誘導区域のうち、レクリエーションの用に供する広場、地域における催しに関する情報を提供するための広告塔、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与する並木その他のこれらの区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの (以下 「立地誘導促進施設」という。 なかでも、都市再生緊急整備地域において大規模地震が生じた際の避難経路( 退避経路協定)や避難施設( 退避施設協定)、各種物資の備蓄をする備蓄倉庫( 管理協定)について協定を締結し、整備または管理することが出来る旨が定められ、 承継効があります。 建築物のの最高限度• )から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
20こちらは、エネルギーを供給する区域と施設の位置、施設及びその属する施設の構造に関する基準、施設の規模や整備、施設の原則撤去禁止や災害時の優先供給などの管理に関する事項、協定の有効期間と協定に違反した場合の措置についてです。
第四章 都市再生緊急整備地域における特別の措置• 第六章 雑則(第72条 - 第75条)• )」と、第45条の4第1項第4号中「都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第46条第15項の規定により都市再生整備計画に記載された経路の整備又は管理に関する事項」と、第45条の7及び第45条の10中「第45条の2第1項」とあるのは「第73条第1項」と読み替えるものとする。 第49条 大都市住宅等供給法第101条の5第1項に規定する認定事業者である市町村が第47条第2項の規定による交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。
9() まとめると規制にとらわれずに次のことを定めることができます。
)の規定は、都市再生整備歩行者経路協定について準用する。 2 都市再生特別地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。
区域面積0. )を締結して、当該居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができる。